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離婚調停中でも不倫に該当するのか?

  • nodaman
  • 2025年1月6日
  • 読了時間: 2分

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

この定義からすると、調停中の肉体関係についても、不貞行為に当たることになります。

ただし、婚姻関係がすでに破綻している場合、その不貞行為は、離婚原因とならないばかりか、慰謝料請求原因ともなりません。


そのような意味であるとすると回答は、「調停中の不貞行為が離婚原因や慰謝料請求原因となるかどうかは、すでに婚姻関係が破綻しているか否かによる。」ということになります。

そうすると、現在離婚調停中であり、すでに離婚については合意に至っていれば、婚姻関係はすでに破綻しているものと考えられます。

この場合、離婚合意前の不貞行為はともかく、離婚合意後の不貞行為は離婚原因や慰謝料請求原因に当たりません。


離婚について合意に至っていない例 その1

たとえば、夫の不倫により妻が離婚調停を申し立てた場合、合意に至っていない理由が、慰謝料額や財産分与などで納得がいかない等であれば、婚姻関係自体は破綻していると見てよいでしょう。


離婚について合意に至っていない例 その2

他方、夫が離婚調停を申し立てているが、妻は婚姻関係の継続を望んでいる場合には、なお婚姻関係が破綻していないと考える余地はあります。

その場合の不貞行為は、従前の不貞行為と併せ、離婚原因や慰謝料請求原因に当たりうるといえます。

もっとも、離婚について合意に至っていなくても、別居期間が長期化した場合は、やはり婚姻関係は破綻しているといえ、その場合の不貞行為は、離婚原因や慰謝料請求原因とはなりません。




 
 
 

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