不貞行為の証拠とは」 裁判所で認められる証拠とは不貞行為(性交渉を持つこと)とします。 ですから、特定の異性に好意を持ちキスをした・肉体関係は持たずに手紙の交換を続けている程度では、不貞行為とは認められません。 しかし、これらの行為でさえ配偶者には非常に傷つき苦しめられます。 不貞ではないけれども、貞節でない行為や無断外泊など不貞が疑われても仕方がない行為を繰り返している場合には「婚姻を継続し難い重大な理由」に該当し、離婚が認められています。 また、配偶者が同性愛者であった場合でも、判例では離婚を認めています。浮気調査 日本総合探偵事務所 0120-078-305
「不貞行為証明の立証は」
相手が不貞を否認している場合に、裁判で不貞があると認められるにはある程度はっきりした証拠が必要です。
ですが、実際に性行為を行っているときの証拠などは取れません。
○二人でホテルの一室に宿泊した証拠がある場合
○手紙などから性関係があることが読み取れる場合
○写真から二人で旅行したことがわかる場合何も証拠がない場合は浮気尾行調査によって証拠が集められる場合があります。
「不貞行為の証拠が有利」
いったんは不貞を認めていても、いざ離婚の話になると何もなかったと態度を変えることがありますから証拠はできるだけ残しておいたほうがよいでしょう。
離婚だけでなく、慰謝料も得たい・財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりとした不貞の証拠があったほうが有利です。
「慰謝料は相手に有害行為があった場合のみ請求できる」
相手側の行為に非があったために離婚せざる得ない状況に追い込まれたこんな場合、その精神的苦痛に対する損害賠償を請求することができます。
この損害賠償のことを慰謝料と呼んでいます。つまり、慰謝料が発生するためには、相手側の有責行為を必要とするわけです。
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