相手が不貞を否認している場合に、裁判で不貞があると認められるにはある程度はっきりした証拠が必要です。
ですが、実際に性行為を行っているときの証拠などは取れません。
○二人でホテルの一室に宿泊した証拠がある場合
○手紙などから性関係があることが読み取れる場合
○写真から二人で旅行したことがわかる場合
何も証拠がない場合は尾行調査によって証拠が集められる場合があります。
いったんは不貞を認めていても、いざ離婚の話になると何もなかったと態度を変えることがありますから証拠はできるだけ残しておいたほうがよいでしょう。
離婚だけでなく、慰謝料も得たい・財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりとした不貞の証拠があったほうが有利です。
探偵 兵庫県の日本総合探偵事務所 078-360-1118
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