top of page
  • 茂夫 淡野

ストーカー調査・ストーカー対策

「ストーカーの特徴」 ○最近、無言の電話がある。  それは、ある日突然始まった。最初は「ただのイタズラ」と思うが頻繁に、しかも帰宅したとたんに、いったい誰が? 何のために? もう何もかもが怖い。 ○電話での嫌がらせ。 付き合っていた相手、別れを告げた翌日から・・・働いている店に、勤務中、電話が何回もかかってきたりで、勤務ができない。 ○郵便物がなくなっている。 最近、郵便物の届き方が変で、電気・ガスの請求書が来ない。明らかに異変に気づいたのは友達からの手紙が一度開封されたあとがある。 ○下着や洗濯物がなくなっている。 ○自宅付近に出没している形跡がある。家のインターホンを押して逃げる。 ○インターネットメールで不特定多数の人にプライバシー情報を暴露する。 ○家の玄関前にぬいぐるみや猫の死体を置く。 ○過剰な贈り物。 ○つけねらい。 ○盗撮・盗聴。

ストーカー・つきまとい 1.「つきまとい等」 2.「ストーカー行為」 1. 「つきまとい等」とは この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。 ア) つきまとい・待ち伏せ・押しかけつきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 イ) 監視していると告げる行為 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする (「知り得る状態に置く」ことをいいます。 ウ) 面会・交際の要求 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。 エ) 乱暴な言動 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。 オ) 無言電話、連続した電話、ファクシミリ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。 カ) 汚物などの送付 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。 キ) 名誉を傷つける その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。 ク) 性的しゅう恥心の侵害 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。 2. 「ストーカー行為」とは 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア~工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。 本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。そして、つきまとい行為「つきまとい等」を以下のように定義する(2条1項各号)。 ストーカーの卑劣な行為の被害にあっている方は、あなただけではありません。不安を覚えたら迷わずに相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。 被害がより深刻になる前に日本総合探偵事務所



Comments


bottom of page